銃砲刀剣類に係る様式

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ページ番号1006813  更新日 令和7年5月28日

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1 所有者変更や住所変更の手続

相続・譲渡・売買等により 『所有者変更』 が行われた場合は、新所有者は20日以内に当該銃砲刀剣類を登録した教育委員会へ所有者変更の届出を行う必要があります。また、所有者が 『住所を変更』 した場合も、速やかに「住所変更届出書」を提出してください。

岩手県で登録している銃砲刀剣については、下記のいずれかの方法で所有者(住所)変更届をご提出ください。

2 届出方法

〇電子申請フォームでの届出(推奨)

お手元に登録証をご準備のうえ、以下のリンクから届出をしてください。可能な方はなるべく電子での届出をお願いします。銃砲刀剣類登録証の画像も忘れずに添付をお願いします。

スマートフォンからでも手続き可能です。

 

 

〇郵送での届出

下記の添付ファイルから届出用紙を印刷していただき、必要事項を記入のうえ、「銃砲刀剣類登録証」の写(コピー)を1枚同封して、下記担当までご郵送ください。なお、届出用紙の余白には平日日中に連絡のつく電話番号を記入してください。転記ミスがありますと確認作業に時間を要しますので、必ず登録証の写し(コピー)の添付をお願い致します。

各届出用紙は郵送によりお送りする事も出来ますので、下記担当までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県教育委員会事務局 生涯学習文化財課 文化財担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6182(内線番号:6182) ファクス番号:019-629-6179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。